盗難通帳・インターネットバンキングの不正利用による被害の補償について

2008年12月
東京東信用金庫

東京東信用金庫は、2008年(平成20年)2月20日に全国信用金庫協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、2008年(平成20年)12月1日より個人のお客様の盗難通帳やインターネットバンキングの不正利用による被害に対して以下のとおり補償を実施することといたします。

1.盗難通帳・証書

(1)個人のお客様が盗難された通帳・証書により預金の不正な払戻し被害に遭われた場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた不正払戻しにかかる被害を補償いたします。

なお、お客様には次の事項についてご協力していただくようお願いいたします。
1.通帳等の盗難に気付いてからすみやかに当金庫に通知していただくこと
2.当金庫の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
3.警察に被害届を提出していただくこと

(2)お客様に過失があることを当金庫が証明した場合の補償金額は4分の3になります。

(3)前記(1)及び(2)は、通帳の盗難から2年を経過する日後に通知された場合には適用されません。

(4)次のいずれかに該当する場合は補償対象外とさせていただきます。

1. 不正払戻しについてお客様に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
2. お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人または家事使用人によって不正払戻しが行われた場合
3. お客様が被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
4. 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合

<盗難通帳において重大な過失または過失となりうる場合>

1.お客様の重大な過失となりうる場合

お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的な事例は以下のとおりです。

a.お客様が他人に通帳を渡した場合
b.お客様が他人に記入・押印済の払戻請求書、諸届を渡した場合
c.その他お客様にa及びbの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※上記aおよびbについては、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることは出来ないため、あくまで介護ヘルパーが個人的立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

2.お客様の過失となりうる場合

お客様の過失となりうる典型的な事例は以下のとおりです。

a.通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
b.届出印の印影を押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
c.印章を通帳とともに保管していた場合
d.その他お客様にaからcの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

2.インターネットバンキング

(1)個人のお客様がインターネットバンキングにおいて不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた不正払戻しにかかる被害を補償いたします。

なお、お客様には次の事項についてご協力していただくようお願いいたします。
1.パスワード等の盗難に気付いてからすみやかに当金庫に通知していただくこと
2.当金庫の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
3.警察等の捜査機関に対し、被害状況の事情説明を行っていただくこと

(2)お客様の過失により不正払戻しが行われた場合は補償金額を減額させていただく場合があります。

(3)前記(1)及び(2)は、パスワード等の盗難から2年を経過する日後に通知された場合には適用されません。

(4)次のいずれかに該当する場合は補償対象外とさせていただきます。

1. お客様、または法定代理人の故意、重大な過失、法令違反によって不正払戻しが行われた場合
2. お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人または家事使用人によって不正払戻しが行われた場合
3. お客様が被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
4. パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合

(5)お客様の重大な過失となりうる場合または過失となりうる場合については、お客様の事情を真摯にお伺いし、個別に対応を検討させていただきます。

以上

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