復興特別所得税の取扱いについて

2012年12月10日
東京東信用金庫

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
2011年(平成23年)12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間について、所得税額の2.1%にあたる「復興特別所得税」が追加課税されます。
このため、2013年1月1日以降に支払われる預金利息、公共債の利子、投資信託の解約・譲渡益や分配金、出資金の配当金の所得税額に対しても、「復興特別所得税」が課されます。

※普通預金・貯蓄預金等は、2013年1月1日以降にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。
※定期預金・定期積金は、2013年1月1日以降の満期日、および中途解約時にお支払いする利息、給付補てん金より復興特別所得税が課されます。(2012年12月31日以前よりお預けいただいている定期性預金につきましても、一律で復興特別所得税が課されます。)



※上記は、東京東信用金庫で源泉徴収を行う主な金融商品について記載しています。
※今後税制が改正された場合は、内容が変更となる場合があります。
※記載されている税制の説明は、一般的な内容です。課税の詳細については、お住まいの管轄税務署または、財務省ホームページ・国税庁ホームページ等でご確認ください。

以上

指針・方針・制度・規定について