東京東信用金庫

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提携金融機関等でのキャッシュカード取引制限の実施について

2018年10月19日
東京東信用金庫



 平素は東京東信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
 昨年より、電話等により、警察・銀行協会・金融庁・金融機関等を名乗り、キャッシュカードをだまし取って、暗証番号を聞き出し、コンビニ等の提携金融機関ATMから現金を不正に出金する特殊詐欺被害が高齢者を中心に多く発生しております。

ご注意ください! ※他人にキャッシュカードを渡さないでください。
         ※他人に暗証番号を教えないでください。

 つきましては、お客さまの資産をお守りするため、お客さまからのお申し出がない場合には、提携金融機関ATM等による出金、入金、お振込等を制限させていただきますので、なにとぞ、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

当金庫ATMでは従来通り、すべてのお取引がご利用いただけます。また、制限を希望されないお客さまはお取引店にご連絡ください。)



                   記

1.提携金融機関等でのキャッシュカード取引制限の対象となる口座

  満70歳以上で、過去1年間、キャッシュカードによる提携金融機関等でのご利用が無い口座の停止

2.取引制限の実施内容

 (1)当金庫のキャッシュカードによる提携金融機関ATMでの出金、入金、お振込み等の取引

 (2)デビットカードによるお取引

3.取引制限の実施日

  平成30年11月20日(火)

4.キャッシュカード取引制限の解除

  上記のキャッシュカード取引制限はお取引店の窓口で解除することが可能です。

  ご希望のお客さまは、本人確認書類とお届出印鑑をご持参のうえ、お取引店へお申し出ください。



 なお「他人にキャッシュカードを渡した場合」「他人に暗証番号を知らせた場合」等、お客さまに重大な過失があった場合は、被害額は補償いたしかねますので、ご注意ください。

 また、類推されやすい暗証番号(生年月日、住所・電話番号等)をご利用の場合には、他の暗証番号に変更してください。

 キャッシュカードのご利用予定がない場合は、利用廃止手続きをされることをお薦めいたします。


以 上

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