2019年4月1日
東京東信用金庫
お客さま各位
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2018年1月から施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客さまの申出により払戻しをさせていただくこととしております。
2018年6月1日より取扱いを開始いたしました後見制度支援預金についても同法の対象となることから、<休眠預金等の定義>の「当金庫が認可を受けている異動事由」の一覧に追加しておりますが、さらに201914:23:01年4月1日より「情報の受領」、「媒体変更」についても許可を受けておりますので<休眠預金等の定義>の「当金庫が認可を受けている異動事由」に追加いたしました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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以上