少額預金口座の解約手続きにおける「印鑑不要」の取り扱いについて

2021年12月17日
東京東信用金庫

当金庫は、手続きの簡略化によるお客さまの利便性向上のため、個人のお客さまで預金残高1万円未満の口座解約について、「届出印」の押印がなくても、ご本人さまの署名をもって解約手続きを可能とする取り扱いを開始いたします。

1.対象となる口座

預金残高が1万円未満の普通預金、スーパー普通預金、貯蓄預金、納税準備預金

2.取扱開始日

2022年1月4日

3.対象となるお客さま

個人・個人事業主

4.手続きに必要なもの

  • 通帳
  • 運転免許証・在留カード等の顔写真付き本人確認書類
    • 預金者が未成年者の場合、親権者の運転免許証等の顔写真付き本人確認書類、および未成年者の健康保険証等の本人確認書類の提示をお願いいたします。
    • 預金者ご本人が、お取引店舗へ来店のうえ、手続きをお願いいたします。


5.その他

当該口座が当金庫カードローンの返済口座に指定されている場合や、総合口座で定期預金がある場合等、解約の手続きができないことがあります。



以上

指針・方針・制度・規定について