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預金保険制度
預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一金融機関が破たんした場合には、預金保険機構が一定額の保険金を支払うことにより預金者を保護する制度で、多くの国で採用されています。
1.預金保険制度に加入している金融機関
日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫であり、法律により加入が義務付けられています。農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合などは農水産業協同組合貯金制度により、別途、保護されています。なお、生命保険会社、損害保険会社、証券会社については、それぞれ生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構、日本投資者保護基金に加入しています。
2.預金保険で保護される範囲
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の 対象預金等(注1) | 決済性預金(注2) | 当座預金、利息のつかない普通預金等 | 全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金、定期預金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
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預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 | 保護対象外
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- 他人・架空名義の預金、導入預金などは対象から除外されます。
- 「無利息、要求払い。決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金をいいます。
お問い合わせ
預金保険機構 TEL:03-3212-6030(代) URL:http://www.dic.go.jp
各財務局または金融機関の窓口にお問い合わせください。