当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項
東京東信用金庫
申込人等(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人、物上保証人予定者、物上保証人を含む。以下同じ)は、東京東信用金庫(以下「信用金庫」という)への、一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)の保証による標記のローン申込みまたは契約に関して、当同意条項に基づき個人情報が取り扱われることに同意します。
なお、ローン申込書および契約規定に当同意条項と同趣旨の記載がある場合においても、当同意条項が優先して適用されることに同意します。
第1条(個人情報の利用目的)
申込人等は、信用金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意します。
- 業務の内容
- ①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- ②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- ③その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
- 利用目的
信用金庫は、信用金庫および信用金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。- ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
- ②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- ④融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- ⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ⑥金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売・金融商品仲介業務、サービスの案内を行うため
- ⑦与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑧他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑨申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑩市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ⑪ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑫提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑬各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため
- ⑭団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
- ⑮基金が与信判断、与信後の管理、市場分析等、適切な業務の遂行にあたり、必要な情報を基金に提供するため
- ⑯債権譲渡先が債権管理等適切な業務の遂行にあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
- ⑰その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に遂行するため
- 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人等(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
- 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
- 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
- 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
- 申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。
第3条(個人情報の提供)
- 申込人等は、信用金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。
(1)提供する個人情報
第1条に基づき取得し保有する個人情報(2)提供を受けた基金における利用目的
- ①与信判断のため
- ②与信ならびに与信後の権利の保全、管理、変更および権利行使のため
- ③与信後の権利に関する債権譲渡等の取引のため
- ④取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- ⑤宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のため
- ⑥基金内部における市場分析ならびに商品サービスの研究開発のため
- ⑦その他基金の業務の適切かつ円滑な遂行のため
- 申込人等は、信用金庫が連帯保証人および物上保証人に債務残高等、信用金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
- 申込人等は、信用金庫の債権譲渡先が信用金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および信用金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、信用金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。
第4条(条項の不同意)
- 信用金庫は、申込人等がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合および当同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条(2)⑪⑫に同意しない場合に限り、これを理由に信用金庫が本契約をお断りすることはありません。
- 信用金庫は、申込人等が第1条(2)⑪⑫に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
- 本条は物上保証人予定者、物上保証人には適用されません。
- 申込人等(物上保証人予定者、物上保証人は除く。以下本条において同じ)は、信用金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、信用金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
- 申込人等は、別表1の個人情報(その履歴を含む)が信用金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 申込人等は、上記2.の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 上記1.から3.に規定する個人信用情報機関は別表2のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(信用金庫ではできません)。
第6条(契約の不成立)
申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が信用金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。
第7条(条項の変更)
- 信用金庫は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、当同意条項(別表を含む)を変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。
- 信用金庫は、上記1.の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
- 上記1.2.にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
第8条(お問い合わせ窓口)
本同意条項に関するお問い合わせおよび第4条第2項の利用停止のお申し出につきましては、下記当金庫お問い合わせ窓口までお願いいたします。
また、個人情報保護方針などにつきましては、https://www.higashin.co.jpをご参照ください。
【当金庫のお問い合わせ窓口】
東京東信用金庫 リスク管理統括部
〒130-8545 東京都墨田区両国4-35-9 TEL:03-5610-1113
別表1
信用金庫が加盟する個人信用情報機関の登録情報・登録期間
-
①全国銀行個人信用情報センター
登録情報 登録期間 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 信用金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 -
②株式会社日本信用情報機構
登録情報 登録期間 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内 ただし 債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年以内 本契約にかかる申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会日から6ヵ月以内 -
別表2
信用金庫が加盟する個人信用情報機関の名称等
TEL:03-3214-5020
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)TEL:0570-055-955
(主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする、貸金業法に基づく指定信用情報機関)
TEL:0120-810-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
以上
(2022.11)
当金庫にかかる反社会的勢力排除に関する同意条項
東京東信用金庫
第1条(表明、確約)
- 私は、現在、『〔ア〕暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(以下、単に暴力団員等という。)』,『〔イ〕暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者』,『〔ウ〕暴力団員等と次の各号のいずれかの関係を有する者』及び『〔エ〕その他前記〔ア〕・〔イ〕・〔ウ〕に準ずる者』のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても、該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係。
- 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係。
- その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係。
- 私は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または、暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて、東京東信用金庫(以下、単に金庫という。)の信用を毀損し、または、金庫の業務を妨害する行為。
- 本条第1項の各号にいう『関係を有する』と認められるような行為。
- その他前各号に準ずる行為。
第2条(取引の拒絶に対する同意)
融資取引開始前に、私が次の各号のいずれかに該当し、かつ、金庫が私との取引開始を不適切と判断した場合、私は、『金庫が私との融資取引(契約の締結)を拒絶すること』について同意します。
- 本条項に関して虚偽の申告をした時、または、虚偽の申告をしたことが判明した時。
- 第1条第1項の各号のいずれかに該当した時、または、該当したことが判明した時。
- 第1条第2項の各号のいずれかの行為に該当した時、または、該当したことが判明した時。
第3条(取引の停止、解約などに対する同意)
- 融資取引開始後に、私が次の各号のいずれかに該当し、かつ、金庫が私との取引継続を不適切と判断した場合、私は、『金庫が私との取引を停止し、または、私へ通知することにより当該取引を解約し、もしくはその他必要な措置を取ること』について、同意します。
- 本条項に関して虚偽の申告をした時、または、虚偽の申告をしたことが判明した時。
- 第1条第1項の各号のいずれかに該当した時、または、該当したことが判明した時。
- 第1条第2項の各号のいずれかの行為に該当した時、または、該当したことが判明した時。
- 私を債務者とする融資取引において、私とは別に「反社会的勢力排除に関する同意書」を金庫に差し入れている「連帯保証人」もしくは「担保提供者」が、本条第1項の各号のいずれかに該当し、かつ、金庫が私との取引継続を不適切と判断した場合にも、私は『金庫が私との取引を停止し、または、私へ通知することにより当該取引を解約し、もしくはその他必要な措置を取ること』について、同意します。
- 本条第1項及び第2項における『取引を解約し、もしくはその他必要な措置を取ること』が、具体的には、『(1)期限延長等の条件変更や新たな融資に応じないものとして取り扱うこと』,『(2)次の表のA~Iに該当するものとして取り扱うこと』,または『(3)その他前記(1)・(2)に準じて取り扱うこと』であることについて、私は、同意します。
融資取引の種類 具体的取扱の概要 A 手形割引、外国為替(輸出手形買取) 契約書における手形の買戻条項に該当するものとして取り扱うこと。 B 電子記録債権割引 契約書における電子記録債権の買戻条項に該当するものとして取り扱うこと。 C 手形貸付、電子記録債権による貸付、証書貸付、当座貸越、代理貸付 契約書における期限の利益の喪失条項に該当するものとして取り扱うこと。 D 債務保証 契約書における事前求償条項に該当するものとして取り扱うこと。 E 外国為替(輸入信用状取引)、外国為替(保証状取引) 契約書における事前の償還請求条項または信用状の取消・条件変更条項に該当するものとして取り扱うこと。 F 外国為替(外国為替先物取引)、デリバティブ取引 契約書における債務不履行による損害等の負担条項に該当するものとして取り扱うこと。 G 外国為替(金銭の相互支払取引) 契約書における契約の解約条項に該当するものとして取り扱うこと。 H A~G以外の融資取引 契約書における取引の解約もしくはその他必要な措置に関する条項に該当するものとして取り扱うこと。 I 全ての融資取引(A~Hの取引に共通) 契約書における「追加保証人を立て、または、追加担保を提供する」という担保に関する請求条項に該当するものとして取り扱うこと。 - 本条第1項または第2項に基づき、金庫との融資取引に関して停止、解約、もしくはその他必要な措置がなされた場合、私は、『融資取引以外の取引に関しても、金庫が次の各号のとおり取り扱うこと』について、同意します。
- 普通預金取引に関して、取引を停止し、または、私へ通知することにより当該預金口座を解約すること。
- 当座勘定取引に関して、取引を停止し、または、私へ通知することにより当該当座勘定を解約すること。
- 貸金庫取引に関して、貸金庫の利用を停止し、または、私へ通知することにより当該契約を解約して貸金庫の明渡を求めること。
- その他前各号以外の取引に関して、取引を停止し、または、私へ通知することにより当該取引を解約しもしくはその他必要な措置を取ること。
第4条(免責等に対する同意)
第2条または第3条に基づき、金庫との諸取引に関して拒絶、停止、解約、もしくはその他必要な措置がなされたことにより、私に損害が生じた場合、私は『金庫に対して一切賠償請求しないこと』について、同意します。また、金庫に損害が生じた場合、私は『金庫に対して一切の責任を負うこと』について、同意します。
以上