2021年4月23日
東京東信用金庫
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2018年1月1日より「個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)の一部を改正する法律」(以下、改正法)が施行されています。
改正法により、マイナンバーを預金口座に紐づける「預貯金口座付番制度」が実施されており、預金口座とマイナンバーとを紐づけて管理することが金融機関に義務付けられています。
そのため、当金庫に預金口座をお持ちのお客さまにおかれましては、マイナンバーの届出にご協力いただきますようお願いいたします。
番号法等の改正により「通知カード」の新規発行および記載事項変更等の手続きが廃止されたことを受け、2020年5月25日以降に「通知カード」の記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できませんので、ご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
以上