2025年3月17日
東京東信用金庫
お客さま各位
当金庫では住宅ローン控除の適用に係る手続きについて、2025年(令和7年)4月1日から「調書方式」の取扱いを開始いたします。令和4年度税制改正において、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、居住年が2023年(令和5年)1月1日以降の住宅ローン利用者を対象に年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われたことに対応するものです。
なお、現在証明書方式の住宅ローン利用中のお客さまにつきましては、引き続き当金庫から年末残高証明書を郵送いたします。
1.取扱開始日
2025年4月1日(火)借入れ分から
2.対象のお客さま
2025年4月1日以降に当金庫で住宅ローン契約を締結する方で、以下の①②のいずれも満たす方。
①対象物件への入居日が2023年1月1日以降であること
②「住宅ローン控除の適用申請書」、「個人番号届出書」および「預貯金口座付番申込書」の提出をいただくこと
なお、現在「証明書方式」の住宅ローンを利用中で、居住年が2023年1月1日以降のお客さまにつきましては、上記②を提出いただくことにより、調書方式への切り替えが可能です。
3.証明書方式と調書方式の概要
(1)証明書方式
住宅ローン控除の適用を受ける住宅ローン利用者が、金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式です。
(2)調書方式
金融機関が税務署に年末残高調書を提出し、国税当局から住宅ローン利用者にマイナポータル連携により年末残高情報を提供する方式です。居住年が2023年1月1日以降で、金融機関に対し「個人番号」と「住宅ローン控除適用申請書」を提出している住宅ローン利用者が対象です。「調書方式」に対応した金融機関からの借入れに係る住宅ローン控除の確定申告・年末調整の手続きについては、「年末残高調書」の年末残高などの情報をマイナポータル連携によって活用することにより、手続きが簡便になります。手続きの詳細については国税庁ホームページをご確認ください。
以上