2012年2月1日
東京東信用金庫
当金庫は2007年(平成19年)6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」等を踏まえて反社会的勢力の排除に努めておりますが、さらに一層推進するため、下記の取組みを行います。
(1)当座勘定規定の改訂について
警察庁および金融庁から、暴力団を中核とする反社会的勢力が暴力団の共生者等を利用しつつ不正に融資等を受けることにより資金獲得活動を行っているという実態に鑑み、これにより適切かつ有効に対処するため、融資取引および当座勘定取引における暴力団排除条項を実態に即してより明確化することが望ましい旨の要請がありました。
この要請を受け当金庫では2012年(平成24年)2月1日より当座勘定規定(一般用)および当座勘定規定(専用約束手形口用)を一部改訂いたしました。
なお、改訂後の規定は改訂前よりお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。
改訂内容は新旧対照表をご覧ください。
当座勘定規定(一般用)新旧対照表(PDFファイル/97KB)
当座勘定規定(マル専)新旧対照表(PDFファイル/97KB)
(2)代理人による契約時における、反社会的勢力でないことの表明・確約について
代理人より各種預金取引、貸金庫契約等の申し出を受け、代理人により行われた反社会的勢力でないことの表明・確約は契約者ご本人様の表明・確約とみなします。
なおこの取扱いは既に代理人により表明・確約されている場合にも適用されます。
以上