資産を引き継ぐ編

デリケートな話だからこそ、ご家族にも周りの人にも相談できないという方も多いのではないでしょうか。こういう話こそ、ひがしんにご相談ください。
元気なうちから考えておく必要があります。

相続の実態

【裁判所への相続関係の相談件数】

遺産分割事件における当事者数

※裁判所「令和元年度司法統計」より作成

争いとなった遺産の価額規模

※裁判所「令和元年度司法統計」より作成

遺産価額、当事者数が少なくても争いになるケースは沢山あります。
大切なご家族・相続人たちに大変な思いをさせないためにもどなたでも相続対策・準備は必要になります。

大切なご家族のために、あなたの想いをお聞かせください

子どもがいないので、資産のすべてを配偶者へ相続したい

老後の世話をよくしてくれている子どもに多めに相続したい

お世話になった相続人以外の人や団体に寄付、遺贈を考えたい

【その他】
障がいがある子どもへ多く残したい
再婚で先妻の子どもと後妻の子ども間の遺産調整をしたい 等

あなたの想いをスムーズに引き継ぐために

その1

遺産分割準備

大切なご家族のことを想いやり、「相続」を「争族」ではなく「想族」とすることを考え、「遺産分割」の方向性をあらかじめ決めておくことが大切です。

生命保険の活用

お金に宛名を付けられます。生命保険の場合、死亡保険金受取人をあらかじめ指定するため、将来誰がどれだけ受取るのか決めておくことができます。

遺言の作成

ご自身の財産の分け方は遺言で自由に決められます。

法定相続分にこだわらない
遺産分割

個々の財産の
具体的な割り振り

相続人ではない方にも
遺産の承継が可能

その2

すぐに使えるお金の準備

残されたご家族に安心してもらうためにも、いざという時、すぐに使えるお金をしっかりと準備しておくことが大切です。
生命保険を活用すれば、すぐに使える資金を現金で準備できます。
生命保険は原則、遺産分割協議の対象とならないため、受取人からの請求により比較的すみやかに支払われます。

その3

相続財産の評価

まずはご自身の財産がどれくらいあるのかを把握し、相続税がかかるかどうかを確認することが大切です。
相続税は基礎控除を超える分に対してかかります。

生命保険の活用

相続財産の金額を算出する際に、預貯金は100%課税対象となりますが、生命保険の死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります。

課税される遺産総額

生前贈与

贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかかる税です。贈与税は贈与を受ける度に課税されるものではなく、暦年(1月1日~12月31日)単位で受けた贈与財産の価額を合計しそこから贈与税の基礎控除(110万円)を控除した残額に税率を乗じて計算されます。年間110万円以下の贈与であれば、贈与税は課税されず、贈与税の申告をする必要もありません。

指針・方針・制度・規定について